介護の仕事をしてると、「身体拘束」という言葉に、必ず向き合うことになる。

研修でも習うし、「やったらアカン」と言われる。それは分かってる。
でも——「具体的に、どこからが身体拘束なのか」を、正確に答えられる人は、意外と少ない。

「縛ったらアカン」は分かる。でも、つなぎ服は? ミトンは? ベッド柵を2本以上つけるのは?
実は、これらも全部、身体拘束に該当することがある。知らずにやってしまうと、それは「気づかない拘束」になる。

今日は、身体拘束とは何か、どんな行為が該当するのかを——厚生労働省が示す11項目をもとに、具体例つきで、できるだけ分かりやすく書く。
介護職にも、家族にも、知っておいてほしい話や。


身体拘束って何やろ

身体拘束っていうのは、利用者さんの身体の自由を制限する行為のことや。

ベッドに縛り付けるとか、手足を固定するとか、そういう直接的なものだけやない。
車椅子から立ち上がれないようにベルトで固定したり、部屋から出られないように鍵をかけたり。
本人の意思に反して行動を制限することは、全て身体拘束にあたる。

ポイントは、「縛る・固定する」という物理的なものだけやなく、「本人の意思に反して、自由な行動を妨げる」こと全般が、身体拘束に含まれるということや。
この認識がズレてると、「縛ってへんから拘束やない」と思い込んで、知らず知らずのうちに拘束をしてしまうことがある。


「縛る」だけが拘束やない

ワイが声を大にして言いたいのは、これや。
「縛る」だけが、身体拘束やない。

多くの人が、「身体拘束=ひもで縛りつけること」だとイメージしてる。
でも実際には、もっと幅広い行為が身体拘束に該当する。

たとえば——転倒させないために車椅子にテーブルをつけて立てなくする。脱衣を防ぐためにつなぎ服を着せる。点滴を抜かないようにミトン型の手袋をつける。自分で降りられないようにベッドを柵で囲む。
これらは「縛って」はいない。でも、本人の自由な行動を妨げているという点で、身体拘束に該当する。

「縛ってへんから大丈夫」やない。
「本人がやりたい動きを、できなくしてへんか?」——この視点で見ると、身体拘束の本当の範囲が見えてくる。
具体的に、厚生労働省が示してる11項目を見ていこう。


身体拘束に該当する11項目【一覧】

厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」では、身体拘束に該当する具体的な行為として、11項目が挙げられてる。
まず、一覧で見てほしい。

  1. 徘徊しないように、車いす・いす・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
  4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
  5. 点滴・経管栄養等を抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
  6. 車いす・いすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
  8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
  11. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

どうやろ。「え、これも?」と思ったものが、あったんやないやろか。
一つずつ、具体的に見ていく。


11項目を、具体例つきで解説する

① 体幹や四肢をひもで縛る(徘徊防止)

一番イメージしやすい拘束や。動き回らないように、車椅子やベッドに、胴体や手足をひもや抑制帯で縛りつける。明確な身体拘束や。

② 転落防止でベッドに縛る

ベッドから落ちないように、体や手足を縛る行為。①と同じく、直接的な拘束や。

③ ベッドを柵で囲む

自分で降りられないように、ベッドの周りをサイドレール(柵)で囲む。
ここが、現場で一番judgmentに迷うところや。柵は転落防止に使うから、「拘束やない」と思いがちやけど——本人が自分で降りようとしているのに、それを妨げる形で四方を囲んだり、乗り越えられないようにしたりすると、身体拘束になる。(ベッド柵の扱いは、後でもう少し詳しく書く)

④ チューブを抜かないよう四肢を縛る

点滴や経管栄養(鼻や胃のチューブ)を、本人が抜いてしまわないように、手足を縛る。医療現場でも問題になる拘束や。

⑤ ミトン型の手袋をつける

チューブを抜いたり、皮膚をかきむしったりしないように、手指の自由を奪うミトン型の手袋をつける。
「縛ってへんから」と思いがちやけど、手で物をつかむ・触るという自由を奪っているので、身体拘束に該当する。

⑥ Y字型抑制帯・腰ベルト・車椅子テーブル

車椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型のベルトや腰ベルトで固定する。あるいは、車椅子にテーブルをつけて立てなくする。
「安全のため」という名目で日常的に行われやすいけど、本人の立ち上がる自由を奪っているので、これも身体拘束や。

⑦ 立ち上がりを妨げるいす

立ち上がる能力がある人に対して、立ち上がれないような特殊な椅子(深く沈み込む椅子など)を使って、立つことを妨げる。これも拘束に当たる。

⑧ つなぎ服(介護衣)を着せる

おむつを外したり、服を脱いだりするのを防ぐために、自分では脱げない「つなぎ服(介護衣)」を着せる。
これも、知らない人が多い拘束や。「服を着せてるだけ」と思いがちやけど、本人が自分の意思で脱ぐ自由を奪っているので、身体拘束に該当する。

⑨ 迷惑行為防止で縛る

他の利用者さんへの迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体や手足を縛る。①②と同じく、明確な拘束や。

⑩ 向精神薬の過剰服用

行動を落ち着かせる目的で、向精神薬を必要以上に飲ませる。
これは「薬による拘束(ドラッグロック)」と呼ばれる。物理的に縛ってはいないけど、薬で動けなくする行為も、身体拘束に含まれる。見えにくいだけに、特に注意が必要や。

⑪ 居室等への隔離

自分の意思で開けられない部屋に、本人を閉じ込める。鍵をかけて出られなくする。これも、行動の自由を奪う身体拘束や。


見落としやすい拘束——つなぎ服・ミトン・ベッド柵

11項目の中でも、特に「これも拘束やったんか」と見落とされやすいものを、もう一度まとめておく。
現場で「よかれと思って」やってしまいがちな、危ないやつや。

特に見落としやすい身体拘束

つなぎ服(介護衣):脱衣やおむつ外しを防ぐため。「服」という形なので拘束と気づきにくい。

ミトン型手袋:チューブ抜去や皮膚かきむしりを防ぐため。手の自由を奪う拘束。

車椅子のY字ベルト・腰ベルト・テーブル:ずり落ち・立ち上がり防止。「安全ベルト」のつもりでも拘束。

向精神薬の過剰投与:薬で動けなくする「見えない拘束」。

ベッド柵(サイドレール)の扱い

ベッド柵については、特に判断が分かれやすいので、補足しておく。

ベッド柵は、寝返りのときの転落防止や、起き上がるときの手すり代わりとして使う分には、必ずしも拘束やない。
でも——自分で降りようとする人に対して、降りられないように四方をぐるりと囲むと、身体拘束になる。
たとえば、ベッドを壁につけて、開いてる側を柵で塞いで、本人が自力でベッドから出られない状態にすると、それは拘束と判断される。

「何本つければ拘束」という単純な本数の問題やない。
大事なのは、「本人が自分の意思でベッドから出ようとしたとき、それを妨げているかどうか」や。出ようとする人を柵で囲んで出られなくしていれば、それは拘束になる。
この判断は施設の方針や状況にもよるので、迷ったら必ず上司やチームで確認することが大事や。


身体拘束は、原則禁止

ここまで11項目を見てきた。そして大前提として——介護保険施設では、身体拘束は原則禁止とされてる。

「危ないから」「安全のため」という理由があっても、原則として、身体拘束はやってはいけない。
かつては「転倒防止のため」と当たり前のように行われていた時代もあったけど、今は「身体拘束は人権侵害であり、原則として許されない」というのが、はっきりとした共通認識になってる。

身体拘束は、本人の尊厳を深く傷つける。
体を動かせないことで、筋力が落ちる、関節が固まる、床ずれができる、認知症が進む——心にも体にも、深刻な悪影響を及ぼす。
だから「原則禁止」なんや。


例外的に認められる「3つの条件」

ただし、ごく例外的に、身体拘束が認められる場合がある。
それは、次の3つの条件が、すべて揃ったときだけや。

身体拘束が例外的に認められる3要件

切迫性:本人や他の利用者さんの生命・身体に危険が及ぶ可能性が著しく高い

非代替性:身体拘束以外に、代わりになる方法がない

一時性:身体拘束は、あくまで一時的なものである

この3つがすべて揃わない限り、どんな理由があっても身体拘束は許されへん。
一つでも欠けたらアカン。「危ないから」だけでは、切迫性はあっても非代替性や一時性が満たされてへんことが多い。

そして、仮にこの3要件を満たして拘束をする場合でも、それで終わりやない。
その必要性を組織(チーム)で判断し、本人や家族に説明し、記録に残し、定期的に「まだ必要か」を見直して、できる限り早く解除する——という厳格な手続きが求められる。
「3要件が揃えば、好きに拘束していい」わけではない。あくまで、徹底した手続きと記録のもとで、最小限・一時的に行うものや。


虐待につながる危険性

身体拘束が怖いのは、虐待につながりやすいという点や。

最初は「転倒を防ぐため」「安全のため」という理由で始まっても、それが当たり前になってくると、感覚が麻痺してくる。
「この人はいつも縛ってるから」という認識が現場に広がった瞬間、それはもう虐待への入口や。

身体拘束は、じわじわと現場の倫理観を蝕んでいく。
本人の尊厳を傷つけるだけやなく、介護職員自身の感覚も狂わせてしまう怖さがある。
「縛ること」に慣れてしまった現場は、「縛ること」への抵抗を失っていく。そして、拘束はエスカレートしていく。

だからこそ、「身体拘束は原則禁止」という線を、絶対に緩めたらアカン。
「これくらいええやろ」が、一番危ない。その小さな緩みが、いつのまにか虐待へと地続きになっていく。


現場の苦労と本音

ただ——現場の立場からすると、身体拘束をせざるを得ない状況に追い詰められることがあるのも、事実や。

夜勤、1人で何十人もの利用者さんを見ている中で、転倒リスクの高い人が何人もいる。
コールが鳴るたびに駆けつけても、目を離した隙に転倒が起きる。
「どうしたらええんや」と追い詰められたとき、身体拘束という選択肢が頭をよぎることは、正直あった。

現場が追い詰められているから、身体拘束が起きる。

人手不足、夜勤の過酷さ、利用者さんの重度化。
これらが重なると、「縛らずに守る」ことが、物理的に難しくなる場面が出てくる。
身体拘束をする職員が「悪人」なんやない。多くの場合、追い詰められた末の、苦しい選択なんや。

でも——だからといって、身体拘束を「仕方ない」で済ませてはいけない。
身体拘束をなくすためには、現場の環境そのものを変えていかんといかん。個人の頑張りやなく、人員配置や仕組みの問題として、向き合う必要がある。


ゼロに近づけるために、何ができるか

身体拘束をゼロに近づけるために、現場でできることもある。
大事なのは、「代替策を考え続けること」や。

拘束を避けるための工夫の例

・センサーマットや離床センサーで、動き出しに早く気づく

・ベッドを低くする、床に衝撃吸収マットを敷いて、転倒時の被害を減らす

・環境を整えて、そもそも転倒リスクを下げる

・こまめな声かけや見守りで、不安や行動の理由を取り除く

・「なぜその行動をするのか」を考え、原因にアプローチする

完璧な答えはない。
でも、「どうしたら、この人を縛らずに済むか」を考え続けること——それが、介護職としての姿勢やとワイは思う。

「縛るしかない」と思考を止めた瞬間に、現場は拘束に向かっていく。
「縛らずに済む方法はないか」と問い続ける限り、現場は拘束から遠ざかっていく。
この「問い続ける姿勢」こそが、身体拘束ゼロへの、一番の力やと思ってる。

利用者さんの尊厳を守ることと、安全を確保すること。
その両方を、簡単に諦めへん現場でありたい。
きれいごとに聞こえるかもしれへん。でも、この「両方諦めない」という意地が、介護という仕事の、根っこにあるべきものやとワイは信じてる。


身体拘束について知りたい介護職の人、家族が施設で拘束されてないか気になる人——この記事が、「どこからが身体拘束なのか」を正しく知るきっかけになったなら、夜勤明けにこれを書いてる甲斐があるってもんや。
「これって拘束ちゃうか?」と気づける目を持つこと。それが、誰かの尊厳を守る第一歩になる。

この記事、もし「読んでよかった」と思ってもらえたなら——
夜勤明けのワイに、コーヒー一杯だけ奢ってもらえませんか。
それだけで、次の記事を書く燃料になります。

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